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刑事訴訟法第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(法人の訴訟行為)

第27条
  1. 被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
  2. 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。

解説

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参照

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参照条文

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判例

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前条:
第26条
(裁判所書記官の除斥・忌避)
刑事訴訟法
第1編 総則
第3章 訴訟能力
次条:
第28条
(意思無能力者)


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