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刑事訴訟法第27条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【法人の訴訟行為】

第27条
  1. 被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
  2. 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。

解説

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被告人又は被疑者が法人であるとき、即ち、両罰規定が法人について適用されている場合、訴訟行為については、自然人であるその代表者が当事者となる。なお、訴訟行為において法人を代表するものという理由だけで、その者を被疑者・被告人とみなして身柄拘束することは当然できない。
法人の代表者が複数の自然人による共同代表である場合、各自が代表となる。即ち、共同代表のいずれかになされた訴訟行為は全代表に及ぶ。

参照

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参照条文

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判例

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前条:
第26条
【裁判所書記官の除斥・忌避】
刑事訴訟法
第1編 総則
第3章 訴訟能力
次条:
第28条
【意思無能力者】
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