刑事訴訟法第27条
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条文
[編集]【法人の訴訟行為】
- 第27条
- 被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
- 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。
解説
[編集]- 被告人又は被疑者が法人であるとき、即ち、両罰規定が法人について適用されている場合、訴訟行為については、自然人であるその代表者が当事者となる。なお、訴訟行為において法人を代表するものという理由だけで、その者を被疑者・被告人とみなして身柄拘束することは当然できない。
- 法人の代表者が複数の自然人による共同代表である場合、各自が代表となる。即ち、共同代表のいずれかになされた訴訟行為は全代表に及ぶ。
参照
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[編集]判例
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