刑事訴訟法第267条の2
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](付審判決定の通知)
- 第267条の2
- 裁判所は、第266条第2号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第2条第1項第1号に規定する審査を行う検察審査会又は同法第41条の6第1項の起訴議決をした検察審査会(同法第41条の9第1項の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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