コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第269条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

[編集]

【請求者に対する費用賠償の決定】

第269条
裁判所は、第262条第1項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があった場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によって生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第268条
(公判の維持と指定弁護士)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第2章 公訴
次条:
第270条
(書類・証拠物の閲覧謄写)
このページ「刑事訴訟法第269条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。