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法学>刑事法>刑事手続法>刑事訴訟法
【請求者に対する費用賠償の決定】
- 第269条
- 裁判所は、第262条第1項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があった場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によって生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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