刑事訴訟法第28条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(意思無能力者)

第28条
刑法(明治40年法律第45号)第39条又は第41条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(2人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第27条
(法人の訴訟行為)
刑事訴訟法
第1編 総則
第3章 訴訟能力
次条:
第29条
(特別代理人)


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