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刑事訴訟法第28条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【意思無能力者】

第28条
刑法(明治40年法律第45号)第39条又は第41条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(2人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。

解説

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被告人又は被疑者において、犯行時に責任能力を備えていたにもかかわらず、訴訟において意思能力をを失い訴訟能力がない場合は、当然に就いている法定代理人が訴訟を代理する。

参照条文

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判例

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前条:
第27条
【法人の訴訟行為】
刑事訴訟法
第1編 総則
第3章 訴訟能力
次条:
第29条
【特別代理人】
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