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法学>刑事法>刑事手続法>刑事訴訟法
【意思無能力者】
- 第28条
- 刑法(明治40年法律第45号)第39条又は第41条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(2人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。
- 被告人又は被疑者において、犯行時に責任能力を備えていたにもかかわらず、訴訟において意思能力をを失い訴訟能力がない場合は、当然に就いている法定代理人が訴訟を代理する。
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