刑事訴訟法第288条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(被告人の在廷義務・法廷警察権)
- 第288条
- 被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
- 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(被告人の在廷義務・法廷警察権)
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