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法学>刑事法>刑事手続法>刑事訴訟法
【被告人の在廷義務・法廷警察権】
- 第288条
- 被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
- 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
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