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刑事訴訟法第288条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【被告人の在廷義務・法廷警察権】

第288条
  1. 被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
  2. 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第287条
【公判廷における身体の不拘束】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第289条
【必要的弁護】
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