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刑事訴訟法第289条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(必要的弁護)

第289条
  1. 死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
  2. 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなったとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
  3. 弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。

改正経緯

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以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

(改正前)懲役若しくは禁錮にあたる事件
(改正後)拘禁刑に当たる事件

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第288条
(被告人の在廷義務・法廷警察権)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第290条
(任意的国選弁護)
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