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刑事訴訟法第290条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【任意的国選弁護】

第290条
第37条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。

解説

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裁判所が職権で付した弁護人(第37条)が出頭しない場合は、裁判所は、これに替えて新たに弁護人を付することができるが、これは必須ではなく、前条と異なり開廷すること自体には支障はない。

参照条文

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判例

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前条:
第289条
(必要的弁護)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第290条の2
(公開の法廷での被害者特定事項の秘匿)
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