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【任意的国選弁護】
- 第290条
- 第37条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
- 裁判所が職権で付した弁護人(第37条)が出頭しない場合は、裁判所は、これに替えて新たに弁護人を付することができるが、これは必須ではなく、前条と異なり開廷すること自体には支障はない。
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