刑事訴訟法第292条の2

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(被害者等の意見陳述)

第292条の2
  1. 裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
  2. 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
  3. 裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。
  4. 訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。
  5. 裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。
  6. 第157条の4第157条の5及び第157条の6第1項及び第2項の規定は、第1項の規定による意見の陳述について準用する。
  7. 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
  8. 前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
  9. 第1項の規定による陳述又は第7項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。

改正経緯[編集]

2016年改正[編集]

2016年改正による参照条項の改正に伴い、第6項を以下のとおり改正。

(改正前)第157条の2第157条の3及び第157条の4第1項の規定は、
(改正後)第157条の4第157条の5及び第157条の6第1項及び第2項の規定は、

2007年改正[編集]

以下のとおり改正。

  1. 第1項
    (改正前)被害者又はその法定代理人(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹。以下この条において「被害者等」という。)から、
    (改正後)被害者等又は当該被害者の法定代理人から、
    • 当該部分は、新設された第290条の2にて既出となったため。
  2. 第3項
    (改正前)被害者等が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、当該被害者等に質問する
    (改正後)被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問する
  3. 第4項
    (改正前)被害者等が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、当該被害者等に質問する
    (改正後)被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問する
  4. 第5項
    (改正前)被害者等の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等に対する質問
    (改正後)被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第292条
(証拠調べ)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第293条
(最終弁論)


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