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刑事訴訟法第302条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(捜査記録の一部について証拠調べの請求)

第302条
第321条乃至第323条第321条第321条の2第322条第323条】又は第326条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第301条
(自白の取調べ請求の時期)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第303条
(公判準備の結果と証拠調べの必要)


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