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法学>刑事法>刑事手続法>刑事訴訟法
【捜査記録の一部について証拠調べの請求】
- 第302条
- 第321条乃至第323条又は第326条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。
- 第321条乃至第323条
- 第326条【当事者の同意と書面・供述の証拠能力】
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