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刑事訴訟法第302条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【捜査記録の一部について証拠調べの請求】

第302条
第321条乃至第323条又は第326条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。

解説

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参照条文

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  • 第321条乃至第323条
    • 第321条【被告人以外の者の供述書面の証拠能力】
    • 第321条の2【記録媒体の証拠能力】
    • 第321条の3【記録媒体の証拠能力2】
    • 第322条【被告人の供述書面の証拠能力】
    • 第323条【その他の書類の証拠能力】
  • 第326条【当事者の同意と書面・供述の証拠能力】

判例

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前条:
第301条
【自白の取調べ請求の時期】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第303条
【公判準備の結果と証拠調べの必要】
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