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刑事訴訟法第323条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(その他の書類の証拠能力)

第323条
第321条から前条まで【第321条第321条の2第321条の3第322条】に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
  1. 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
  2. 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
  3. 前二号に掲げるもののほか特に信用すべき情況の下に作成された書面

改正経緯

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2023年刑法改正に伴い以下のとおり改正。

  1. 本文
    (改正前)前三条に掲げる書面以外の書面は、
    (改正後)第321条から前条までに掲げる書面以外の書面は、
  2. 第3号
    (改正前)前二号に掲げるものの外特に
    (改正後)前二号に掲げるもののほか特に

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第322条
(被告人の供述書面の証拠能力)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第4節 証拠
次条:
第324条
(伝聞供述の証拠能力)
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