刑事訴訟法第309条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(証拠調等への異議申立て)

第309条
  1. 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
  2. 検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
  3. 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第308条
(証明力を争う権利)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第1節 公判準備及び公判手続き
次条:
第310条
(証拠調べを終わった証拠の提出)


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