刑事訴訟法第309条
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(証拠調等への異議申立て)
- 第309条
- 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
- 検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
- 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(証拠調等への異議申立て)
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