刑事訴訟法第309条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](証拠調等への異議申立て)
- 第309条
- 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
- 検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
- 裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 勾留理由開示の期日調書の謄写を許可しないとの裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件(最高裁判決 平成17年10月24日)刑訴法280条1項,3項,刑訴法40条,刑訴法429条1項2号,刑訴規則86条
- 公訴提起後第1回公判期日前に弁護人が申請した起訴前の勾留理由開示の期日調書の謄写を許可しなかった裁判官の処分に対する不服申立て
- 公訴提起後第1回公判期日前に弁護人が申請した起訴前の勾留理由開示の期日調書の謄写について裁判官が刑訴法40条1項に準じて行った不許可処分に対しては,同法429条1項2号による準抗告を申し立てることはできず,同法309条2項により異議を申し立てることができる。
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