刑事訴訟法第318条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(自由心証主義)
- 第318条
- 証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 旧刑訴法337条
- 証拠の証明力は判事の自由なる判断に任す
判例[編集]
- 強姦致死(最高裁判決 昭和24年07月09日)
- 死因の確実性につき程度の差のある鑑定の結果を綜合して死因を確定することの適否
- 致死罪において、甲鑑定人の窒息死と認めるという鑑定の結果と乙鑑定人の窒息死と認めるのが蓋然性が最も多いという鑑定の結果とを、他の証拠と綜合して被害者の死因を窒素死と認定しても、理由齟齬の違法があるとはいえない。
- 原審において従来の自白を飜した場合における同自白の任意性及び真実性の有無と裁判所の自由裁量
- 被告人が原審において従来の自白を飜し、右は被告人の真意に出たものではないと弁解した場合に、右自白の任意性並びに真実性について如何なる範囲において取調を行い、その供述のいづれを措信するかは凡て事実審たる原審の自由な判断に委ねられているところである。
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