刑事訴訟法第317条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(証拠裁判主義)

第317条
事実の認定は、証拠による。

解説[編集]

 刑罰権の存否及び範囲を画する事実ならびにこれらを推認させる間接事実を立証するための証拠には証拠能力があることが必要である。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第316条の39
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第4節 証拠
次条:
第318条
(自由心証主義)


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