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刑事訴訟法第330条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【管轄違いによる移送】

第330条
高等裁判所は、その特別権限に属する事件として公訴の提起があった場合において、その事件が下級の裁判所の管轄に属するものと認めるときは、前条の規定にかかわらず、決定で管轄裁判所にこれを移送しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第329条
【管轄違いの判決】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第331条
【管轄違い言渡しの制限】
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