刑事訴訟法第329条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(管轄違いの判決)

第329条
被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。但し、第266条第2号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第328条
(証明力を争うための証拠)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第330条
(管轄違いによる移送)


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