刑事訴訟法第329条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(管轄違いの判決)
第329条
被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。但し、
第266条
第2号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
判例
[
編集
]
前条:
第328条
(証明力を争うための証拠)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第5節 公判の裁判
次条:
第330条
(管轄違いによる移送)
このページ「
刑事訴訟法第329条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加