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刑事訴訟法第331条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【管轄違い言渡しの制限】

第331条
  1. 裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。
  2. 管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第330条
【管轄違いによる移送】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第332条
【地方裁判書への移送】
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