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刑事訴訟法第331条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(管轄違い言渡しの制限)

第331条
  1. 裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。
  2. 管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第330条
(管轄違いによる移送)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第332条
(地方裁判書への移送)


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