出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>刑事法>刑事手続法>刑事訴訟法
【管轄違い言渡しの制限】
- 第331条
- 裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。
- 管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
このページ「
刑事訴訟法第331条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。