刑事訴訟法第331条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](管轄違い言渡しの制限)
- 第331条
- 裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。
- 管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(管轄違い言渡しの制限)
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