刑事訴訟法第332条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(地方裁判書への移送)
- 第332条
- 簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送しなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(地方裁判書への移送)
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