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刑事訴訟法第332条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(地方裁判書への移送)

第332条
簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第331条
(管轄違い言渡しの制限)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第333条
(刑の言渡し、執行猶予の言渡し)


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