コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第333条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

[編集]

【刑の言渡し、執行猶予の言渡し】

第333条
  1. 被告事件について犯罪の証明があったときは、第334条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
  2. 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第332条
【地方裁判書への移送】
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第334条
【刑の免除の判決】
このページ「刑事訴訟法第333条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。