刑事訴訟法第333条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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]
(刑の言渡し、執行猶予の言渡し)
第333条
被告事件について犯罪の証明があったときは、
第334条
の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。
刑法第25条の2
第1項の規定により保護観察に付する場合も、同様である。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第332条
(地方裁判書への移送)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第3章 公判
第5節 公判の裁判
次条:
第334条
(刑の免除の判決)
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刑事訴訟法第333条
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