刑事訴訟法第334条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(刑の免除の判決)

第334条
被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第333条
(刑の言渡し、執行猶予の言渡し)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第335条
(有罪の判決)


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