刑事訴訟法第336条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(無罪の判決)

第336条
被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第335条
(有罪の判決)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第337条
(免訴の判決)


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