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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(公訴取消し後の再起訴)
- 第340条
- 公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる。
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