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刑事訴訟法第339条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(公訴棄却の決定)

第339条
  1. 左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
    1. 第271条第2項の規定により公訴の提起がその効力を失ったとき。
    2. 起訴状に記載された事実が真実であっても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
    3. 公訴が取り消されたとき。
    4. 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
    5. 第10条又は第11条の規定により審判してはならないとき。
  2. 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第338条
(公訴棄却の判決)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第340条
(公訴取消し後の再起訴)


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