刑事訴訟法第96条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(保釈、勾留の執行停止の取消)

第96条
  1. 裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
    1. 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
    2. 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
    3. 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
    4. 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
    5. 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
  2. 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
  3. 保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第95条
(勾留の執行停止)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第97条
(上訴と勾留に関する処分)


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