刑事訴訟法第312条の2
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条文
[編集](起訴状の変更-訴因・罰条の追加・撤回・変更 2)
- 第312条
- 検察官は、訴因変更等請求書面に記載された第271条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第5項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。
- 前項の規定による求めは、裁判所に対し、訴因変更等請求書面とともに、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない訴因変更等請求書面の抄本その他の訴因変更等請求書面の謄本に代わるもの(以下この条において「訴因変更等請求書面抄本等」という。)を提出して行わなければならない。
- 裁判所は、前項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があつたときは、前条第5項の規定にかかわらず、遅滞なく訴因変更等請求書面抄本等を被告人に送達しなければならない。
- 第271条の3から第271条の8までの規定【第271条の3、第271条の4、第271条の5、第271条の6、第271条の7、第271条の8】は、第2項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出がある場合について準用する。この場合において、第271条の3第3項中「前条第1項第1号ハ(1)」とあるのは「第271条の2第1項第1号ハ(1)」と、第271条の5第1項中「第271条の2第4項」とあるのは「刑事訴訟法第312条の2第3項」と、第271条の6第5項及び第271条の8第1項中「同条第1項第一号」とあるのは「第271条の2第1項第1号」と読み替えるものとする。
解説
[編集]2023年改正により新設。
参照条文
[編集]判例
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