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刑事訴訟法第346条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(没収の言渡しの無い押収物)

第346条
押収した物について、没収の言渡がないときは、押収を解く言渡があったものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第345条
(勾留状の失効)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第347条
(押収物還付の言渡し)


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