コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第347条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(押収物還付の言渡し)

第347条
  1. 押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
  2. 贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があったときは、前項の例による。
  3. 仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があったものとする。
  4. 前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第346条
(没収の言渡しの無い押収物)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第348条
(仮納付の裁判)


このページ「刑事訴訟法第347条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。