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刑事訴訟法第348条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(仮納付の裁判)

第348条
  1. 裁判所は、罰金、科料又は追徴を言い渡す場合において、判決の確定を待ってはその執行をすることができず、又はその執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは、検察官の請求により又は職権で、被告人に対し、仮に罰金、科料又は追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。
  2. 仮納付の裁判は、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をしなければならない。
  3. 仮納付の裁判は、直ちにこれを執行することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第347条
(押収物還付の言渡し)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第349条
(刑の執行猶予取消しの請求)


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