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刑事訴訟法第349条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(刑の執行猶予取消しの請求)

第349条
  1. 刑の執行猶予の言渡を取り消すべき場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者の現在地又は最後の住所地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対しその請求をしなければならない。
  2. 刑法第26条の2第2号又は刑法第27条の5第2号の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、前項の請求は、保護観察所の長の申出に基づいてこれをしなければならない。
  3. 刑法第27条第4項若しくは第5項又は第27条の7第4項若しくは第5項の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、第1項の請求は、同法第27条第2項前段に規定する刑の全部の執行猶予の期間内又は同法第27条の7第2項前段に規定する刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪であつて当該請求の理由に係るものについて罰金以上の刑に処する裁判が確定した日から2箇月を経過した後は、これをすることができない。

改正経緯

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2022年刑法改正に伴い以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

  • 第3項を新設
  • 文言調整
    (改正前)言渡
    (改正後)言渡し

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第348条
(仮納付の裁判)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第349条の2
(執行猶予取消し請求に対する決定)
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