刑事訴訟法第350条の16
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](即決裁判手続 申立の要件と手続き)
- 第350条の16
- 検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限りでない。
- 前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
- 検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
- 被疑者に弁護人がある場合には、第1項の申立ては、被疑者が第2項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
- 被疑者が第2項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
- 第1項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
改正経緯
[編集]2022年改正
[編集]以下のとおり改正。2025年6月1日施行。
- (改正前)懲役若しくは禁錮
- (改正後)拘禁刑
2016年改正
[編集]2016年改正において「証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」の章が挿入されたことにより、「第350条の2」から条数が繰り下がった。
解説
[編集]即決裁判手続きについて定める。
参照条文
[編集]判例
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