刑事訴訟法第350条の15
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(虚偽供述等の処罰)
- 第350条の15
- 第350条の2第1項の合意に違反して、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対し、虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出した者は、5年以下の懲役に処する。
- 前項の罪を犯した者が、当該合意に係る他人の刑事事件の裁判が確定する前であつて、かつ、当該合意に係る自己の刑事事件の裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
改正経緯[編集]
2022年改正[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2023年8月18日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
2016年改正[編集]
2016年改正により新設。
本条項の新設により、旧刑事訴訟法第350条の15に定められていた「即決裁判手続き」に関する規定は刑事訴訟法第350条の29に条数が変更された。
解説[編集]
検察官が、司法取引において合意に反して虚偽供述や証拠の偽造等を行った場合、刑事罰が課される旨を定める。
参照条文[編集]
判例[編集]
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