刑事訴訟法第352条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(検察官・被告人以外の者の抗告権)

第352条
検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第351条
(上訴権者)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第353条
(被告人のための上訴)


このページ「刑事訴訟法第352条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。