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刑事訴訟法第352条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(検察官・被告人以外の者の抗告権)

第352条
検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。

解説

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「検察官又は被告人以外の者」とは、被告人や検察官以外に裁判所の決定によって直接権利や利益に影響を受ける第三者を指す。たとえば、押収された物の所有者、保釈保証金を納付した者、証拠提出を命じられた第三者などがこれに該当する。すなわち、「事件の訴訟関与者のうち、被告人・検察官以外の当該決定によって法的利益を受ける者」が抗告権者として想定されている。

参照条文

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判例

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前条:
第351条
(上訴権者)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第353条
(被告人のための上訴)
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