刑事訴訟法第351条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(上訴権者)

第351条
  1. 検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
  2. 第266条第2号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とか併合して審判され、一個の裁判があった場合には、第268条第2項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第350条の29
(懲役又は禁錮の言い渡し)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第352条
(検察官・被告人以外の者の抗告権)


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