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刑事訴訟法第353条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(被告人のための上訴)

第353条
被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第352条
(検察官・被告人以外の者の抗告権)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第354条
(被告人のための上訴2)


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