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刑事訴訟法第359条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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【上訴の放棄・取下げ】

第359条
検察官、被告人又は第352条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。

解説

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参照条文

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  • 第352条(検察官・被告人以外の者の抗告権)

判例

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前条:
第358条
【上訴提起期間】
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第360条
【上訴の放棄・取下げ2】
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