コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第359条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(上訴の放棄・取下げ)

第359条
検察官、被告人又は第352条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第358条
(上訴提起期間)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第360条
(上訴の放棄・取下げ2)


このページ「刑事訴訟法第359条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。