刑事訴訟法第359条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(上訴の放棄・取下げ)

第359条
検察官、被告人又は第352条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第358条
(上訴提起期間)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第360条
(上訴の放棄・取下げ2)


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