刑事訴訟法第360条の2

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(上訴の放棄の制限)

第360条の2
死刑又は無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条【第359条第360条】の規定にかかわらず、これを放棄することができない。

改正経緯[編集]

以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

(改正前)無期の懲役若しくは禁錮
(改正後)無期拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第360条
(上訴の放棄・取下げ2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第360条の3
(上訴放棄の方式)
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