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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(上訴の放棄の制限)
- 第360条の2
- 死刑又は無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条【第359条、第360条】の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
以下のとおり改正。2025年6月1日施行。
- (改正前)無期の懲役若しくは禁錮
- (改正後)無期拘禁刑
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