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刑事訴訟法第360条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【上訴の放棄・取下げ2】

第360条
第353条又は第354条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第359条
【上訴の放棄・取下げ】
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第360条の2
【上訴放棄の制限】
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