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刑事訴訟法第360条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(上訴の放棄・取下げ2)

第360条
第353条又は第354条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第359条
(上訴の放棄・取下げ)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第1章 通則
次条:
第360条の2
(上訴放棄の制限)


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