刑事訴訟法第379条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(訴訟手続きの法令違反)

第379条
前二条【第377条第378条】の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があってその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第378条
(絶対的控訴理由2)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第380条
(法令適用の誤り)


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