刑事訴訟法第382条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(量刑不当・事実誤認に関する特則)

第382条の2
  1. やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった証拠によって証明することのできる事実であって前二条【第381条第382条】に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であっても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
  2. 第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であって前二条【第381条第382条】に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
  3. 前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第1項の場合には、やむを得ない事由によってその証拠の取調を請求することができなかった旨を疎明する資料をも添附しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第382条
(事実誤認)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第383条
(再審事由等)


このページ「刑事訴訟法第382条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。