刑事訴訟法第383条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(再審事由等)

第383条
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
  1. 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
  2. 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第382条の2
(量刑不当・事実誤認に関する特則)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第384条
(控訴申立理由の制限)


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