刑事訴訟法第383条
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(再審事由等)
- 第383条
- 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
- 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
- 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(再審事由等)
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