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刑事訴訟法第401条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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(共通破棄)
第401条
被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、その共同被告人のためにも原判決を破棄しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第400条
(破棄差戻移送・自判)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第402条
(不利益変更の禁止)
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刑事訴訟法第401条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法