刑事訴訟法第402条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(不利益変更の禁止)
第402条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第401条
(共通破棄)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第403条
(公訴棄却の決定)
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刑事訴訟法第402条
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