刑事訴訟法第402条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(不利益変更の禁止)

第402条
被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第401条
(共通破棄)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第403条
(公訴棄却の決定)


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