刑事訴訟法第400条

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条文[編集]

(破棄差戻移送・自判)

第400条
前二条【第398条第399条】に規定する理由以外の理由によって原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所に差し戻し、又は原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によって、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第399条
(破棄移送・自判)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第2章 控訴
次条:
第401条
(共通破棄)


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