刑事訴訟法第41条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(弁護人の独立行為権)

第41条
弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第40条
(弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写権)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第42条
(補佐人)


このページ「刑事訴訟法第41条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。