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刑事訴訟法第41条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【弁護人の独立行為権】

第41条
弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第40条
【弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写権】
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第42条
【補佐人】
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