刑事訴訟法第40条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写権)

第40条
  1. 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、第157条の6第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

改正経緯[編集]

2016年改正にて、参照元の条数が繰り下がったことに伴う改正。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第39条
(接見交通権)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第41条
(弁護人の独立行為権)


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