刑事訴訟法第40条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写権)
- 第40条
- 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、第157条の6第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
改正経緯[編集]
2016年改正にて、参照元の条数が繰り下がったことに伴う改正。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 勾留理由開示の期日調書の謄写を許可しないとの裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件(最高裁判決 平成17年10月24日)刑訴法280条1項,3項,刑訴法309条2項,刑訴法429条1項2号,刑訴規則86条
- 業務上過失傷害(最高裁判決 昭和45年9月24日)刑訴法388条,憲法32条,憲法37条
- 訴訟記録閲覧につきなした抗告棄却決定に対する特別抗告の申立(最高裁判決 昭和39年2月5日)刑訴法53条1項,刑訴法53条3項,刑訴法49条
- 道路交通取締法違反(最高裁判決 昭和37年11月8日)刑訴法49条,刑訴法405条
- 証拠書類等閲覧に関する裁判長の命令に対し検察官のした異議棄却決定に対する特別抗告(最高裁判決 昭和34年12月26日)刑訴法49条,刑訴法299条1項,刑訴法300条,刑訴規則178条の3,刑訴規則193条
- 窃盜未遂(最高裁判決 昭和34年6月30日)刑訴法49条,刑訴規則50条
- 賍物故買、賍物牙保、賍物寄蔵、窃盗等(最高裁判決 昭和25年10月31日)刑法62条,旧刑訴法360条2項,旧刑訴法60条,旧刑訴法74条,旧刑訴法349条3項,旧刑訴法40条17号,旧刑訴法64条
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