刑事訴訟法第412条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(破棄移送)
- 第412条
- 不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送しなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(破棄移送)
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