刑事訴訟法第413条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(破棄差戻し・移送・自判)

第413条
前条に規定する理由以外の理由によって原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、上告裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によって、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第412条
(破棄移送)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第3章 上告
次条:
第413条の2
(上告審における破棄事由の制限)


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