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刑事訴訟法第413条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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【上告審における破棄事由の制限】

第413条の2
第一審裁判所が即決裁判手続によって判決をした事件については、第411条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第3号に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。

解説

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参照条文

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  • 第411条【原判決破棄の判決2】

判例

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前条:
第413条
【破棄差戻し・移送・自判】
刑事訴訟法
第3編 上訴
第3章 上告
次条:
第414条
【控訴に関する規定の準用】
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