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刑事訴訟法第425条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(即時抗告と執行停止)

第425条
即時抗告の提起期間内及びその申立があったときは、裁判の執行は、停止される。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第424条
(通常抗告と執行停止)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第4章 抗告
次条:
第426条
(抗告に対する決定)


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