刑事訴訟法第458条
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(破棄の判決)
- 第458条
- 非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
- 原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
- 訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(破棄の判決)
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