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刑事訴訟法第47条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(訴訟書類の公開禁止)
第47条
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第46条
(裁判書等の謄抄本)
刑事訴訟法
第1編 総則
第6章 書類及び送達
次条:
第48条
(公判調書の作成・整理)
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刑事訴訟法第47条
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刑事訴訟法